料金について

弁護士費用について

トータリティー法律事務所 弁護士報酬等基準(R6.1.14改訂)

 下記に示す金額は原則的なものであり、具体的な金額については、依頼者の方との協議により決定します。

 なお、下記は税抜金額です。算出された金額に消費税(10%)を乗じます。

当事務所においては、基本的に無料相談は受け付けておりません。
法的サービスを提供する以上、そこには経済的な価値があると考えるからです。
なお、ご相談の上、事件受任に至る場合は、相談料は着手金に含めて考慮させていただき、相談料を実質無料とさせていただくことがあります。

・弁護士費用については、見積書等を作成の上、丁寧に説明するように努めます。報酬についても、事件解決状況を踏まえ、クライアントの皆さんに無理のないよう、ご相談の上決めさせていただくようにしています。

相談、契約書、内容証明郵便等書類の作成、調査等

●法律相談 
30分5000円、以下、30分毎に5000円加算。(基準額)
※出張相談の場合、出張距離、出張時間、相談内容等を勘案し、上記相談料の2割増のお願いをする場合があります。

●契約書等、法的文書のチェック 
1通5000円から3万円。(基準額)
※事案複雑なもの、条数の多いもの、検討に時間を要するもの等については、増額をお願いする場合があります。
※一度に複数通数のチェックを行う場合は、割引する場合があります。

●契約書等法的文書の作成 
1通3万円~20万円。(基準額)
※ただし、事案複雑なもの、条数の多いもの、検討に時間を要するもの等については、増額をお願いする場合があります。
※法的文書の作成に際し、交渉を伴う場合、「示談交渉」の基準に従い、報酬を戴く場合があります。

●内容証明郵便作成 
1通5万円~20万円。(基準額
※ただし、事案が複雑なもの等については、増額をお願いする場合があります。
※内容証明郵便発送後、法的手続が予想される場合は、(民事事件)、(家事事件)等として扱い、当初より同基準の着手金を戴く場合があります。
※内容証明郵便の送付及びこれに伴う交渉等で解決した場合、「示談交渉」の基準に従い、報酬を戴く場合があります。

●事務手数料(申請書の作成のみの場合等、紛争性のない書類の作成等) 
5万円~20万円。(基準額)
※通数や分量が多い場合等、増額をお願いする場合があります。

●法律関係調査 
5万円~40万円。(基準額)
※ただし、事案が複雑・難解、調査に労力がかかるもの等については,増額をお願いする場合があります。

●事実関係調査 
5万円~40万円。(戸籍等収集、信用情報調査)
※信用情報調査については、1機関あたり5万円を基準とします。

民事事件

●民事訴訟・民事調停(【経済的利益】の額を基準とします。)
・100万円以下    
 着手金 30万円~40万円
 報酬金 回収額の30%-着手金額
 ただし、着手金の最低額は20万円です。

・100万円を超え、300万円以下
 着手金 35万円~60万円
 報酬金 回収額の25%+5万円-着手金額
 ただし、着手金の最低額は25万円です。

・300万円を超え、1000万円以下
 着手金 35万円~70万円
 報酬金 回収額の20%+20万円-着手金額
 ただし、着手金の最低額は30万円です。

・1000万円を超え、3000万円以下
 着手金 45万円~120万円
 報酬金 回収額の15%+70万円-着手金額
 ただし、着手金の最低額は35万円です。

・3000万円を超え、3億円以下
 着手金 60万円~200万円
 報酬金 回収額の10%+220万円-着手金額
 ただし、着手金の最低額は40万円です。

※着手金は事件開始時に戴くもの、報酬金は事件終了時の弁護士報酬です。

※報酬について、上記算定式においてマイナスとなる場合、勝訴判決を得たものの、回収不可能な場合等は、上記計算式によれば報酬は発生しないこととなりますが、事件処理に要した労力(出張・現地調査の回数・時間、裁判所の開廷回数、書面・証拠作成の時間・分量及び回数、打ち合わせ、資料検討・分析の時間、メール・LINE・電話でのやりとり〔依頼者と弁護士との間のものも含む。〕等。)を総合的に考慮し、報酬を戴く場合があります(労力勘案に関する細則参照)。

※被告事件の場合で上記経済的利益による算定によれば、弁護士費用等が著しく高額となる場合、着手金は35万円~100万円を基準額として、経済的利益、予想される事件の難易等を総合的に考慮して金額を決定します。

報酬については、請求を排除した金額(経済的利益)、事件処理に要した労力(出張・現地調査の回数・時間、裁判所の開廷回数、書面・証拠作成の時間・分量及び回数、打ち合わせ、資料検討・分析の時間、メール・LINE・電話でのやりとり〔依頼者と弁護士との間のものも含む。〕等。)を総合的に考慮して決定します(労力勘案に関する細則参照)。

※関連事件を含め、概ね週1回以上の対応を要する案件、その他急を要する案件については、上記で算出した着手金額及び報酬額の3割増~5割増とすることができます。

※(印紙代、切手代等諸費用)裁判手続に必要となる印紙代、切手代等諸費用については、依頼者の方にご負担戴き、これを当事務所において予め預かることができます。

※(出張旅費)遠方への出張が必要になる場合、別途旅費、日当を戴きます(旅費、日当の項目参照)。

※(着手金・報酬の増額について)事案が複雑・難解、作業時間等の労力がかかるもの等については、着手金、報酬の金額について、増額をお願いする場合があります。

※(関連事件の取り扱い)反訴事件等、関連事件が生じた場合、先行事件で戴いている着手金額を勘案し、依頼者と協議の上、追加着手金を決定します。

※(中間金)裁判所係属期間が1年を超えるものであって、事案が複雑・難解、作業時間等の労力がかかっているもの等については、上記着手金算定時において、増額が加味されていない場合には、中間金をお願いする場合があります。中間金の算定にあたっては、着手金額を上限として、依頼者と協議の上決定します。

※(控訴・上告、即時抗告等についての対応)控訴、附帯控訴、上告その他上訴手続をとる場合、追加で必要となる印紙代、切手代を当事務所において予め預かることができます。また、上訴手続に当たっての追加着手金をお願いする場合があります。

【経済的利益について】

  • 金銭請求については、請求金額。
  • 継続的給付債権については、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。
  • 賃料増減額請求については、増減額分の7年分の額。
  • 土地に関する請求については、対象たる物の時価相当額。
  • 建物に関する請求については、建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1を加算した額。
  • 占有権、賃借権、使用借権に関する請求については、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額。
  • 共有物分割請求については、対象となる持分の時価。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがない部分については、対象となる財産の範囲又は持分の額の3分の2とすることができます。
  • 遺留分減殺請求については、対象となる遺留分の時価相当額。

示談交渉
・着手金、報酬金とも、「民事訴訟」の基準に準じます。
※事案が簡明なもの、労力を要しないもの等については、これらの金額を3分の2に減ずることができます。
※事案が複雑・難解、作業時間等の労力がかかるもの等については、着手金、報酬の金額について、増額をお願いする場合があります。
※示談交渉から民事調停、民事訴訟に移行する場合は、「民事訴訟」の基準の2分の1の金額を基準額として、依頼者と協議の上、追加着手金を決定します。

不動産取引への関与
・着手金、報酬とも、「民事訴訟」の基準の3分の2とします。
※事案が複雑・難解、作業時間等の労力がかかるもの等については、着手金、報酬の金額について、「民事訴訟」の基準に準じる、あるいは、増額をお願いする場合があります。

民事保全手続

・一般事件
着手金は「民事訴訟」の基準に準じます。ただし、事案が簡明なもの、労力を要しない者等については、「民事訴訟」の基準の2分の1とします。
本案の目的を達した場合の報酬金は「民事訴訟」の基準の金額を基準額とします。
ただし、着手金の最低額は20万円とします。
※事案が複雑・難解、作業時間等の労力がかかるもの等については、増額をお願いする場合があります。

・従業員等の地位保全・賃金仮払仮処分
着手金、報酬金とも、「民事訴訟」の基準に準じます。
ただし、着手金の最低額は30万円とします。
※事案が複雑・難解、作業時間等の労力がかかるもの等については、増額をお願いする場合があります。

・人格権に基づく差止仮処分
着手金40万円(基準額) 報酬金40万円(基準額)
※事案が複雑・難解、相手方への対応や作業時間等の労力がかかるもの等については、増額をお願いする場合があります。
※仮処分事件から本案訴訟(民事訴訟)に移行する場合は、「民事訴訟」の基準の2分の1の金額を基準額として、依頼者と協議の上、追加着手金を決定します。

●強制執行手続

着手金は「民事訴訟」の基準の2分の1、報酬金は「民事訴訟」の基準の2分の1から4分の1の範囲内の金額を基準額とします。
ただし、着手金の最低額は10万円とします。
※強制執行手続が本案から引き続きなされたものである場合、着手金は「民事訴訟」の基準の3分の1を限度とします。報酬金は、強制執行事件としては別途発生せず、民事事件の報酬金として戴くことになります。
※事案が複雑・難解、作業時間等の労力がかかるもの等については、「民事訴訟」の基準に準じる、あるいは、増額をお願いする場合があります。

●証拠保全手続 40万円から。(基準額)
※事案が複雑・難解、作業時間等の労力がかかるもの等については、増額をお願いする場合があります。

家事事件

離婚及び離婚に関連する諸事件(離縁事件含む)

【着手金】

 1.最初に受任する本案事件(協議・調停・審判(養育費、面会交流、子の引渡等)・訴訟)
   着手金 30万円~100万円(基準額)

 2.追加で受任する本案事件

 ⅰ(訴訟…調停から移行する場合)
   追加着手金 10万円~40万円(基準額)

 ⅱ(調停・審判(養育費、面会交流、子の引渡等))
   既に継続している調停・審判事件とは別途進行することが予想され、従前の事件と別途の取扱いが必要であると見込まれるもの
   追加着手金 10万円~40万円(基準額)

 3.審判前保全処分事件
   着手金(別途) 10万円~40万円(基準額)

【報酬】

   報酬金 30万円~100万円(基準額)

※財産的請求を伴う場合(財産分与、慰謝料請求、養育費等)の報酬の算定については、「民事訴訟」の基準額を勘案して報酬を算定します。

※当方の請求が認められなかった場合、経済的利益が得られなかった場合等であっても、事件処理に要した労力(出張・現地調査の回数・時間、裁判所の開廷回数、書面・証拠作成の時間・分量及び回数、打ち合わせ、資料検討・分析の時間、メール・LINE・電話でのやりとり〔依頼者と弁護士との間のものも含む。〕等。)を総合的に考慮し、報酬を戴く場合があります(労力勘案に関する細則参照)。

※追加事件、関連事件含め、概ね週1回以上の対応を要する案件、その他急を要する案件については、上記で算出した着手金額及び報酬額の3割増~5割増とすることができます。

※(印紙代、切手代等諸費用)裁判手続に必要となる印紙代、切手代等諸費用については、依頼者の方にご負担戴き、これを当事務所において予め預かることができます。

※(出張旅費)遠方への出張が必要になる場合、別途旅費、日当を戴きます(旅費、日当の項目参照)。

※(着手金・報酬の増額について)事案が複雑・難解、作業時間等の労力がかかるもの等については、着手金、報酬の金額について、増額をお願いする場合があります。

※(追加事件、関連事件の取り扱い)上記に示した形態以外に追加事件、関連事件が生じた場合、先行事件で戴いている着手金額を勘案し、依頼者と協議の上、追加着手金を決定します。

※(中間金)裁判所係属期間が1年を超えるものであって、事案が複雑・難解、労力がかかっているもの等については、上記着手金算定時において、増額が加味されていない場合には、中間金をお願いする場合があります。中間金の算定にあたっては、着手金額を上限として、依頼者と協議の上決定します。

※(控訴・上告、即時抗告等についての対応)別表第2事件の審判に対する即時抗告、附帯抗告、離婚訴訟における判決に対する控訴、附帯控訴その他上訴手続をとる場合、追加で必要となる印紙代、切手代を当事務所において予め預かることができます。また、上訴手続に当たっての追加着手金をお願いする場合があります。

遺産分割協議、調停、審判(相続人間で争いのあるもの)

・経済的利益を相続分の時価相当額とし、「民事訴訟」の基準に準じます。ただし、着手金の最低額は30万円です。

分割の対象となる財産の範囲,相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額を経済的利益とすることができます。

相続人間での交渉や各相続手続上の事務処理、事実調査等の難易、労力、必要量、必要時間等を踏まえ、旧日本弁護士連合会報酬等基準(平成16年4月1日廃止)の、「民事事件・訴訟事件」の基準を用いることができます。

※遺言分割協議、調停、審判手続中に、別途訴訟手続等が必要となった場合、依頼者と協議の上、戴いている着手金額を踏まえ、「民事訴訟」等の基準を勘案し、追加着手金をお願いする場合があります。

遺産分割協議、遺産整理(相続人間で争いのないもの)

・経済的利益を相続分の時価相当額とし、「民事訴訟」の基準の3分の2とします。ただし、着手金の最低額は20万円です。

分割の対象となる財産の範囲,相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額を経済的利益とすることができます。

各相続手続上の事務処理、事実調査等の難易、労力、必要量、必要時間等を踏まえ、旧日本弁護士連合会報酬等基準(平成16年4月1日廃止)の、「民事事件・訴訟事件」の基準を用いることができます。

※当初相続人間で争いがない状況下で着手金を戴いた場合で、後日相続人間で争いが生じた場合、「民事訴訟」の基準に準じることとし、当初の着手金額との差額について、後日お支払いいただきます。

※遺産整理のうち、交渉等が必要ない部分については、「遺言執行」の基準を用いることができます。

遺言書作成(簡易なもの) 10万円~30万円

※事案が複雑なもの、対象遺産の額が大きいもの等については、増額をお願いする場合があります。

※遺言書作成にあたり、事実関係、法律関係等の調査が必要な場合は、別途「法律関係調査」

「事実関係調査」の基準に従い、手数料を戴きます。

遺言執行(対象遺産の時価を経済的利益とします。)

・300万円以下 30万円

・300万円を超え、3000万円以下 2%+24万円

・3000万円を超え、3億円以下 1%+54万円

・3億円を超える場合 0.5%×204万円

※事案が複雑なもの等については,増額をお願いする場合があります。
※遺言執行に交渉が必要な場合は、交渉が必要な財産額に応じ、「遺産整理」の基準を用いることができます。
※遺言執行に訴訟手続等が必要な場合、別途「民事訴訟」等の基準に従い、着手金・報酬等を戴きます。

相続放棄等申立(家事審判事件・別表第1事件) 10万円~20万円(基準額)

※事案が複雑なもの等については、増額をお願いする場合があります。
※相続放棄手続、限定承認手続の適否等、手続選択を見極めるため、事実関係、法律関係等の調査が必要な場合は、別途「法律関係調査」「事実関係調査」の基準に従い、手数料を戴きます。

成年後見等申立(家事審判事件・別表第1事件) 30万円~40万円(基準額)

※事案が簡明なもの、労力を要しないもの等については、20万円を下限に減額することができます。
※事案が複雑なもの等については、増額をお願いする場合があります。
※財産関係や法律関係等の調査が必要な場合は、別途「事実関係調査」「法律関係調査」の基準に従い、手数料を戴きます。

任意後見及び財産管理・身上監護

・契約締結に先立つ、依頼者の方等についての調査 5万円以上20万円以下

・契約締結後、委任事務処理開始後の報酬

 ⅰ 日常生活を営むのに必要な基本的事項の処理 月額5千円以上5万円以下

 ⅱ 収益不動産の管理その他の継続的な事務処理 月額3万円以上10万円以下

・契約締結後、効力発生までの間の依頼者の方への面談等の手数料

                      1回あたり5千円以上3万円以下

※別途訴訟手続等が必要な場合、別途「民事訴訟」等の基準に従い、着手金、報酬等を戴きます。

倒産事件

破産・任意整理

・個人 20万円から(基準額)。

・事業者(法人含む。) 50万円から(基準額)。

※必要となる資料取り寄せ代、送料等については、依頼者の方に別途ご負担戴きます。
※弁護士費用以外に、管財事件の場合等、裁判所予納金が多額になる場合があります。
※債務者が個人、債権者数が4名以下でかつ労力がかからない場合は、上記基準額を10万円とすることができます。

民事再生

・個人 40万円から。

・事業者(法人含む。) 100万円から。

※再生計画に基づく分割弁済等に労力がかかる場合等については増額、あるいは中間金の支払いをお願いする場合があります。

行政事件

行政不服審査(異議申立、審査請求、再審査請求等)

・着手金、報酬金とも、「民事訴訟」の基準に準じます。

※事案が複雑・難解、作業時間等の労力がかかるもの等については、着手金、報酬の金額について、増額をお願いする場合があります。
※事案が簡明なもの、労力を要しないもの等については、これらの金額を3分の2に減ずることができます。
※審査請求を経た後に再審査請求手続をとる場合等、追加で行政不服審査手続をとる場合、依頼者と協議の上、「民事訴訟」の2分の1の金額を基準に、追加着手金を決定します。
※行政不服審査から行政訴訟に移行する場合は、「民事訴訟」の基準の2分の1の金額を基準額として、依頼者と協議の上、追加着手金を決定します。

顧問

顧問契約(事業者)

基準額 月額2万円から。

日常的な法律相談、契約書のチェックについては無料、内容証明郵便作成、法律関係調査、契約書作成についての弁護士費用、その他訴訟事件等の着手金、報酬金の減額を行います。
※日常的な法律相談、契約書のチェックその他依頼案件について、概ね月2回以上にわたる場合、その他業務量が増加する場合、顧問料の増額をお願いする場合があります。

その他

印紙代、切手代等諸費用

・事件を処理するにあたり、必要となる資料取り寄せ代、送料等については、依頼者の方にご負担戴き、これを当事務所において、予め預かることができます。
・裁判上の手続等を取る場合に、必要となる印紙代、切手代等の諸費用については、依頼者の方にご負担戴き、これを当事務所において、予め預かることができます。
・事件終了時に諸費用に余剰が生じた場合は、弁護士報酬として振り替えることができます。この場合には、弁護士報酬を算定するにあたって、余剰分の諸費用を考慮するものとします。

旅費、日当

・遠方への出張の場合、旅費及び日当を戴きます。
・旅費については公共交通機関利用の場合は実費額、弁護士において自家用車利用の場合、高速道路代金は実費、当事務所から現地までのガソリン代相当額として、1kmあたり15円を戴きます。
・日当については半日を要するものについては2万円以上3万円以下、1日を要するものについては4万円以上6万円以下となります。
本基準に定めの無いものについては、旧日本弁護士連合会報酬等基準(平成16年4月1日廃止)を参考に、依頼者の方と協議の上、決定します。

【労力勘案に関する細則】

※現地調査(面会交流立ち会いを含む。)の目安   1時間あたり、10,000円
※書面、証拠作成の時間・分量及び回数の目安分量や作業内容が多く、1回あたりの作業が概ね1日以上かかるもの。 30,000円   
※打ち合わせ、資料検討・分析の時間の目安概ね1日を要するもの。            30,000円
※メール、LINE、電話でのやりとりの目安。電話は1時間以上、メール、LINEは長文に及ぶもの。  15,000円