トータリティー法律事務所、弁護士山﨑智義について
1.取扱事件
私、弁護士山崎智義は、2000年(平成12年)に弁護士登録、2009年(平成21年)に独立、江坂の地に事務所を構え、現在に至ります。
★当事務所では、主として下記のような案件を取り扱っています。
- 遺産分割(相続人間での遺産分割協議、遺産分割調停等)
- 相続手続(預貯金の払い戻し、株式の相続人への移管、亡くなった方の残債務の支払い等)
- 遺言書の作成(自筆証書、公正証書)
- 相続放棄
- 遺留分減殺請求(調停、訴訟)
- 成年後見人選任(成年後見人選任申立、成年後見人就任等)
- 相続財産の使途不明金問題 等々。
相続税等の税務にも配慮し、必要であれば税理士とも連携の上、事件処理にあたっています。
《近時では》
遺産相続関係では、
・孤独死された方の遺産整理(遺品整理業者と連携して、特殊清掃等をしてもらいます。)
・遠方に暮らしている親族、行方不明の親族等の相続手続
・介護関係に関する諸問題(利用者側、施設・サービス提供側)
これ以外にも、高齢者に関連する諸問題について、幅広くご相談に応じています。
- 土地建物の明け渡し
- 賃貸借、借地借家(賃料増減額、原状回復等)
- 不動産取引
- 共有関係の整理(協議、調停等。共有不動産を売却し、売却代金を分配、単独所有にする等)
- 取得時効 等々。
- 交通事故(後遺障害等級取得等。弁護士費用特約利用可)
- 慰謝料請求(不貞行為等)
- 取引に伴う債務不履行 等々。
- 預貯金等差押え 等。
- 親権、財産分与、養育費、面会交流、婚姻費用分担等
その他、以下の案件について、取り扱い例があります。
- 労働事件(使用者側、被用者側とも。解雇、残業代請求等)
- 債務整理全般(個人破産、個人再生、任意整理、過払金請求等)
- 刑事事件(被疑者弁護、地裁事件(被害者参加事件含む)、高裁事件)
- 行政事件(行政処分に対する不服申立、行政訴訟)
* 勤務弁護士時代(若手の頃)には、
- 顧問業務(政府系金融機関、自動車販売会社(ディーラー)、大手スーパー、機械メーカー等の日常的な法律相談、債権回収、損害賠償請求事件等)
- 知財事件(著作権、意匠等)
- 少年事件
- 消費者問題等の弁護団事件等も経験しました。
今後、ますます高齢化社会が進み、人手が足りなくなっていく中で、
高齢者に関する諸問題の重要性はますます大きくなり、当事務所としても力を注いでいく所存です。
また、退職代行等の労働問題やB型肝炎訴訟にも力を入れ、これまで同様、民事事件等に幅広く対応していきたいと考えています。
2.事件処理方針
・弁護士としてのキャリアも20年を超え、これまでの取り扱い例や事件の見通しも含め、さまざまな角度からのアドバイスをいたします。
さらに近時では、それぞれのご相談内容について、総合的、俯瞰的に把握するよう心掛け、法的アドバイスのみならず、+αのアドバイスを行うよう努めています。
直面している法的な問題について、概ねの見通しを明確にし、少しでも悩みを軽く、あるいは悩みを解決していただくとともに、それ以外にも、心の平穏や安心感等、+αを得ていただけるよう、努めます。
・受任した事件については、先方との交渉や訴訟対応等も必要になりますが、ポイントポイントで事実確認や今後の方針の説明等、丁寧に打ち合わせをさせていただくよう努めています。
打ち合わせは冗長になることはできるだけ避け、要点を絞って合理的に行うように心掛けています。他方で、クライアントの皆さんは、トラブルを抱え、心情的に辛い面も有しておられるので、この点は可能な限り寄り添うようにもしたいと考えております。
3.弁護士費用について
・弁護士費用については、主なものとして、相談料(30分毎に5,500円(消費税10%込み))、事件受任に至った場合の着手金と報酬があります。
着手金は事件着手当初にいただくもので、報酬は事件終了時に、回収額やかかった労力等に応じていただくものとなります。
当事務所においては、基本的に無料相談は受け付けておりません。
法的サービスを提供する以上、そこには経済的な価値があると考えるからです。
なお、ご相談の上、事件受任に至る場合は、相談料は着手金に含めて考慮させていただき、相談料を実質無料とさせていただくことがあります。
・弁護士費用については、見積書等を作成の上、丁寧に説明するように努めます。報酬についても、事件解決状況を踏まえ、クライアントの皆さんに無理のないよう、ご相談の上決めさせていただくようにしています。
4.民事調停官、民事調停委員
さらに、裁判所関連の業務として、これまで民事調停官として活動した経歴を有し(簡易裁判所、4年間)、現在、民事調停委員として活動、裁判官や他の調停委員とともに、民事事件の解決にもあたっています。
弁護士業務は、一方当事者の立場に立って、クライアントの利益を守るために活動しますが、調停では、双方当事者から中立の立場に立って、話し合いによる解決を志向すべく、双方の調整を試み、解決への糸口を見つけるようにしています。
5.弁護士会活動等
弁護士登録後、大阪弁護士会の消費者保護委員会や人権擁護委員会に所属、主として人権擁護委員会での活動を中心に行ってきました。
人権擁護委員会では主として刑事手続、具体的には刑務所内での処遇の問題や、刑務所出所後の更生保護の問題に取り組み、人権救済事件の処理にもあたってきました。
また、近畿弁護士会連合会や日本弁護士連合会の人権擁護委員も歴任、この間、近畿弁護士会連合会では、人権部門のシンポジウムの実行委員としても活動、大阪弁護士会及び、近畿弁護士会連合会の人権擁護委員会の委員長も務めました。
刑事手続関連の活動として、刑事施設視察委員(委員長)も務めています。刑事施設での処遇面や職員の労働環境等を中心に視察、施設の運営等について、改善のための意見提言等をしています。
6.弁護士山崎智義の成り立ち
私が弁護士を目指したのは、もともと心の奥底で、人助けをしたいという思いを有しており、父が司法書士をしていた影響で、将来は司法試験を受験することを考えていました。大学受験も法学部のみ受験し、学生時代には法律系のサークルに所属、無料法律相談に応じたり、他大学との法律討論会に参加したりしました。大学4年時の途中から本格的に司法試験の受験を始め、大学卒業後は司法試験受験に専念、27歳で司法試験に合格、司法修習(53期)を経て弁護士登録、現在に至ります。
司法試験は必ず合格する試験でもない中、試験に受からないと人生が始まらないと強く念じていたことを原動力に合格を勝ち取ったというところです。
子供の頃は、学校というところに、あまりいい思い出はなく、学校が荒れていたという時代背景もあって、精神的にしんどい思いも結構しました。
ここでの経験から、人を見る洞察力等、今の弁護士としての私の基礎を形作っています。その後の仕事内外で経験した問題や悩みも、弁護士としての肥やしになっています。